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自動車という財産にかかる財産税の一種ですが、自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担してもらうという性格も持っています。
納める人 自動車の所有者です。(軽自動車・二輪を除く。)ただし、割賦販売(ローンでの購入)などで売主が所有権を留保しているときは買主である使用者です。
納める額 自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量などに応じて税額が定められています。
なお、自動車を新規登録(県外からの転入含む)したときは翌月から、抹消登録したときは、その月までの月賦計算した額となります。
納める方法 毎年、5月上旬に自動車税事務所から納税通知書を郵送しますので、納期限までに、最寄りの金融機関もしくは税事務所で納めていただくことになります。
また、自動車を新規登録したときなどは、登録時に申告納付します。
なお、納期限を過ぎると延滞金がかかります。
身体に障害のある方等が所有し、かつ使用する自動車で、一定条件にあてはまる身体に障害のある方等に対して、一人一台に限り自動車税及び自動車取得税を減免する制度を設けています。
この制度は、身体に障害のある方等の社会参加を促進しうるよう税制上の配慮を加えようとするものです。
4月1日現在でこの制度に該当している場合の申請期限は納期限7日前自動車購入など登録を伴う場合は登録までに申請することになっています。
なお、制度の詳しい内容は、お近くの県税事務所までお問い合わせください。
自動車の排出ガスや燃費性能などで、環境負荷の少ない自動車の税額を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した自動車の税額を重くする「自動車税のグリーン化税制」が実施されています
新車登録 対象自動車 有効期限
平成13年度・平成14年度 下表ののみ 登録の翌年度から2年間のみ
平成15年度 下表ののみ の登録の翌年度のみ
※低公害車(電気・天然ガス・メタノール) 通常の税率よりおおむね50%税率が低くなります。
低燃費車(注) ※窒素酸化物の排出量が最新規制値より75%以上少ない自動車「☆☆☆
窒素酸化物の排出量が最新規制値より50%以上少ない自動車「☆☆ 通常の税率よりおおむね25%税率が低くなります。
窒素酸化物の排出量が最新規制値より25%以上少ない自動車「 通常の税率よりおおむね13%税率が低くなります。
注)「低燃費車」とは、車検証の備考欄に次のように記載されている自動車税をいいます。
・ガソリン車:「平成22年度燃費基準達成車」
・ディーゼル車:「平成17年度燃費基準達成車」
低燃費車の条件、窒素酸化物排出量の条件、いずれか一方のみでは税率は低くなりません
対象自動車の種類および新車新規登録の時期 税率が高くなる開始年度
ディーゼル車 平成3年3月以前に登録 平成14年度以降
平成3年4月〜平成4年3月 平成15年度以降
平成4年4月〜平成5年3月 平成16年度以降
ガソリン車
LPG車
ディーゼル車
平成元年3月以前に登録 平成14年度以降
平成元年4月〜平成2年3月 平成15年度以降
平成2年4月〜平成3年3月 平成16年度以降
一般乗合用バス、被けん引車、低公害車は上記対象自動車から除かれます
新車新規登録の時期は、車検証の「初度登録年月日」欄に記載されてます。
自動車(新車、中古車)を購入し新規登録をするとき。
車検を受けるとき。
例)あなたの自動車が普通自動車でトヨタ/マークU・車両重量1400kgとします。
1、乗用車ですから車両重量で見ます。この場合は1400kgです。
  車検証で見るときは「車両重量」欄を見てください。
2、次に「自動車重量税一覧表」を見ます。
車両重量1400kgは1〜1.5tの欄を見ます。
そうすると新車の時は(検査期間3年) 56,700円
それ以外は(検査期間2年) 37,800円となります。
(下図参照)

小型2輪
自家用 事業用
2年 1年 2年
5,000 2,500 3,400
乗用(定員10人以下)
有効
期限
3年 2年 1年
車両
重量
自家用 自家用 自家用 事業用
(トン) (千円) (千円) (千円) (千円)
〜0.5 18.9 12.6 6.3 2.8
〜1 37.8 25.2 12.6 5.6
〜1.5 56.7 37.8 18.9 8.4
〜2 75.6 50.4 25.2 11.2
〜2.5 94.5 63.0 31.5 14.0
〜3 113.4 75.6 37.8 16.8
特殊用途
有効
期限
2年 1年
車両
総重量
自家用 事業用 自家用 事業用
(トン) (千円) (千円) (千円) (千円)
〜1 12.6 5.6 6.3 2.8
〜2 25.2 11.2 12.6 5.6
〜3 37.8 16.8 18.9 8.4
〜4 50.4 22.4 25.2 11.2
〜5 63.0 28.0 31.5 14.0
〜6 75.6 33.6 37.8 16.8
〜7 88.2 39.2 44.1 19.6
〜8 100.8 44.8 50.4 22.4
〜9 113.4 50.4 56.7 25.2
〜10 126.0 56.0 63.0 28.0
〜11 138.6 61.6 69.3 30.8
〜12 151.2 67.2 75.6 33.6
〜13 163.8 72.8 81.9 36.4
〜14 176.4 78.4 88.2 39.2
〜15 189.0 84.0 94.5 42.0
〜16 201.6 89.6 100.8 44.8
〜17 214.2 95.2 107.1 47.6
〜18 226.8 100.8 113.4 50.4
〜19 239.4 106.4 119.7 53.2
〜20 252.0 112.0 126.0 56.0

※重量税は

乗用車→車両重量
バス・トラック・特殊用途車→車両総重量
でみます。
○軽自動車は「一台につき」金額が定められています。
○大型特殊自動車は重量税がかかりません。
○重量税は国税です。
軽(検査対象) 軽(検査対象外)新車届出時1回限り
有効
期限
3年 2年 2輪 その他
自家用
乗用
自家用 事業用 自家用 事業用 自家用 事業用
(円) (円) (円) (円) (円) (円) (円)
13,200 8,800 5,600 6,300 4,500 13,200 8,400
トラック バス(定員11人以上)
有効
期限
2年
車両総重量
8トン未満
1年 1年 有効
期限
車両
総重量
自家用 事業用 自家用 事業用 自家用 事業用 車両
総重量
(トン) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (トン)
〜1 8.8 5.6 4.4 2.8 6.3 2.8 〜1
〜2 17.6 11.2 8.8 5.6 12.6 5.6 〜2
〜2.5 26.4 16.8 13.2 8.4 - - 〜2.5
〜3 37.8 18.9 18.9 8.4 〜3
〜4 50.4 22.4 25.2 11.2 以下トラックに同じ(左表)
〜5 63.0 28.0 31.5 14.0
()内の数字はそれぞれ特定の印紙を貼付した場合の枚数をい示す。
●印は、同額印紙が58.5.1より発行されていることを示す。
(注)車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
・非課税自動車は大型特殊自動車、届出済自動車(中古車)
〜6 75.6 33.6 37.8 16.8
〜7 88.2 39.2 44.1 19.6
〜8 100.8 44.8 50.4 22.4
〜9 56.7 25.2
〜10 63.0 28.0
〜11 69.3 30.8
〜12 75.6 33.6
〜13 81.9 36.4
〜14 88.2 39.2
〜15 94.5 42.0
〜16 100.8 44.8
〜17 107.1 47.6
〜18 113.4 50.4
〜19 119.7 53.2
〜20 126.0 56.0
〜21 132.3 58.8
〜22 138.6 61.6
〜23 144.9 64.4
〜24 151.2 67.2
〜25 157.5 70.0
〜26 163.8 72.8
〜27 170.1 75.6
〜28 176.4 78.4
〜29 182.7 81.2
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、「政府の保障事業」によって、救済が図られています。
対象 自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)であり、物損事故は対象になりません。
支払い限度額 支払限度額は、被害者1名ごとに定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません
手続き方法 被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接、保険金(共済金)を請求することができます
仮返金制度 当座(治療費等)の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります
特別支給 交通事故発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。
交通事故の被害者救済が自賠責保険制度の一番の使命ですが、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます。)は、相手車両の自賠責保険(共済)金の支払いの対象になりません。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金です。また、自賠責保険未加入の場合は、50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰、という非常に厳しい懲罰が科せられ、さらに道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。
自賠責の支払い限度額(被害者1人に対する)*
死亡事故 1.死亡による損害 3000万円 3000万円
2.死亡に至るまでの傷害による損害 120万円 120万円
障害事故 3.傷害による損害 120万円 120万円
4.後遺障害による損害 介護を要する 介護を要する後遺障害 4000(3000)万円
〜3000(2590)万円
その他の後遺障害 3000万円[第1級]
〜75万円[第14級
※国土交通省HP参照
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